PIANC-Japanについて 規約

国際航路協会日本部会規約

施  行 昭和52年11月28日
一部改正 平成 8年 5月 7日
一部改正 平成11年 5月28日
一部改正 平成18年 6月28日
一部改正 令和元年6月24日

(名 称)
第1条 本会は、国際航路協会日本部会(英文:PIANC-Japan)という。

(目 的)
第2条 日本部会は、本部定款に定められた目的の他、国際航路協会(以下「協会」という。)の日本国内における活動に協力するとともに、日本国内において協会の目的及び活動についての関心を高揚することを目的とする。

(事 業)
第3条 日本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)協会の活動に必要な事業の企画及び実施
(2)協会の研究活動成果の国内普及
(3)協会本部事務局と国内の会員との連絡・調整事務
(4)協会の会費徴収及び新会員の登録申請に関する事務
(5)その他日本部会の活動目的を達成するために必要な事業

(会員の構成)
第4条 日本部会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2 正会員は、国際航路協会の会員とする。
  賛助会員は、日本部会の目的及び事業に賛同し、加入口数に応じ所定の会費を納入する団体とする。

(会費の納入等)
第5条 会員は、総会において定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 既納の会費は、返還しないものとする。

(会員の除名)
第6条 会員は、会費を2年以上連続して滞納した場合、自動的にその資格を失うものとする。

(役 員)
第7条 日本部会に次の役員を置く。

(1)会 長   1名
(2)副会長   1名
(3)理 事   13名以内(会長、副会長を含む)
(4)監 事   2名以内

(役員の選任)
第8条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選出する。
2 会長は、理事の互選とする。
3 副会長は、会長の指名による。

(役員の職務)
第9条 会長は、日本部会を代表し、会務を総理する。
2 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
3 監事は、日本部会の資産及び業務の執行状況を監査する。
4 副会長は、会長に事故ある場合、その職務を代行する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(顧 問)
第11条 会長は、総会にはかった上で顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は総会もしくは理事会に出席して意見を述べることができる。

(総 会)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎年一回招集する。
3 総会は会長が招集する。

(総会の議決事項)
第13条  総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 新年度の事業計画及び収支予算
(2) 過年度会務報告及び収支決算
(3) その他の重要事項
2 前各号の事項は、理事会の議決を得た後、総会に提案するものとする。

(総会の定足数等)
第14条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(書面表決等)
第15条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、この正会員は出席したものとみなす。

(理事会)
第16条 理事会は、理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集し、本会の運営に関し、必要な事項を議決する。
2 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

(書面表決等)
第17条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。

(委員会)
第17条の2 理事会は、本会の運営に関し必要があると認めたときは、委員会を設けることができる。

(事務局)
第18条 日本部会の事務局は、(財)国際臨海開発研究センター内に置く。
2 事務局長は、理事会の議決により会長が任命する。

(事業年度)
第19条 日本部会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費の支弁)
第20条 日本部会の活動に必要な資金は、日本部会への留保金として認められた協会会費の一部、会員の納める会費及び特別分担金並びにその他の収入で支弁するものとする。

(規 則)
第21条 この規則に定めるもののほか、日本部会の運営上必要な細則は、理事会の議決を得て会長が定める。

附 則
1.日本部会設立当初の事業年度は、第19条の規定に拘らず、設立の日に始まり昭和53年3月31日に終わるものとする。
2.日本部会設立当初の役員の任期は、第10条の規定に拘らず、昭和53年度末までとする。
3.この規約は、昭和52年11月28日から施行する。

附 則
1. この規約は、平成 8年 5月 7日から施行する。

附 則
1.この規約は、平成11年 5月28日から施行する。

附 則
1.この規約は、平成18年 6月28日から施行する。

附 則

1.この規約は、令和元年 6月24日から施行する。

国際航路協会日本部会運営案内

運営案内2019年(令和元年)版

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